■第6問 【通勤災害の保険給付に関して】
障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級と同じく、厚生労働省令で定める障害等級表に定めるところによる。
■答え:○
■解説:法22条の3第2項、則14条1項、則18条の8、則別表第1
障害給付は則別表第1に定める障害等級に応じ、障害年金又は障害一時金とされており、具体的には法22条の3第3項において準用する別表第1及び第2の規定により、障害等級第1級から第7級までは年金(障害年金)、第8級から第14級までは一時金(障害一時金)が支給される。