平成24年度-労災保険法 第7問

■第7問 【通勤災害の保険給付に関して】
政府は、療養給付を受ける労働者(法令で定める者を除く。)から、200円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については100円)を一部負担金として徴収する。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合は、現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法31条2項、則44条の2
一部負担金の額は、200円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については、100円)である。
ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合には、当該現に療養に要した費用の総額に相当する額とされる。

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