■第10問 【通勤災害の保険給付に関して】
休業給付が支給されない休業の初日から第3日目までの待期期間について、事業主は労働基準法に基づく休業補償の義務を負わない。
■答え:○
■解説:法22条の2、労基法76条1項
業務上の傷病による休業の場合には、保険給付の行われない休業当初の3日間について、労基法上使用者には補償義務が存するのに対し、休業給付の対象たる通勤による傷病に基づく休業にはこのような義務は存在しない。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第10問 【通勤災害の保険給付に関して】
休業給付が支給されない休業の初日から第3日目までの待期期間について、事業主は労働基準法に基づく休業補償の義務を負わない。
■答え:○
■解説:法22条の2、労基法76条1項
業務上の傷病による休業の場合には、保険給付の行われない休業当初の3日間について、労基法上使用者には補償義務が存するのに対し、休業給付の対象たる通勤による傷病に基づく休業にはこのような義務は存在しない。