平成24年度-労働安全衛生法 第7問

■第7問 常時70人の労働者を使用する建設業の事業場の事業者は、安全管理者を選任する義務があるが、高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後5年間産業安全の実務に従事した経験を有する当該事業場の労働者で厚生労働大臣が定める安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修を修了したものであれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を安全管理者に選任し、当該事業場の安全に係る技術的事項を管理させることができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法11条1項、令3条、則5条
常時50人以上の労働者を使用する建設業の事業者は、安全管理者を選任しなければならない。
そして、安全管理者の資格要件は次のとおり定められている。

1.次のいずれかに該当する者で、総括安全衛生管理者が統括管理すべき業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了したもの

(1)大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めた者(独立行政法人大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(2)高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの

2.労働安全コンサルタント
3.その他厚生労働大臣が定める者

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