平成24年度-健康保険法 第6問

■第6問 特例退職被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期限までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)は、その日の翌日に特例退職被保険者の資格を喪失するが、後期高齢者医療制度の被保険者になったときは、その日に被保険者資格を喪失する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法38条、法附則3条6項
特例退職被保険者は任意継続被保険者とみなされることになっており、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)は、その日の翌日に資格喪失することになり、後期高齢者医療の被保険者等となったときは、その日に資格喪失することとされている。

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