平成24年度-健康保険法 第7問

■第7問 特定労働者派遣事業を営む法人事業所に使用される派遣労働者が別の法人事業所に派遣された場合、当該派遣労働者はその派遣事業先への派遣期間にかかわらず、派遣元事業所の健康保険の適用を受ける。

 

 

 

■答え:○

■解説:法3条1項
特定労働者派遣事業はその事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業であり、そこに使用される派遣労働者は、派遣元事業所を適用事業所として健康保険の適用を受けることになる。

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