平成20年度-労災保険法 第11問

■第11問 療養補償給付又は療養給付の請求書は、療養の給付又は療養の費用のいずれについても、療養を受ける病院、診療所等を経由し所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:則十二条一項、則十二条の二第一項、則十八条の五第一項、則十八条の六第一項
療養の給付の支給を受けようとする者は、療養を受ける病院、診療所等を経由し所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、療養の費用の支給を受ける者は、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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