■第12問 傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うものであり、被災労働者が支給の請求を行う必要はないが、当該障害の程度が重くなったときは、被災労働者が傷病補償年金又は傷病年金の変更についての請求書を提出する必要がある。
■答え:×
■解説:労災保険法第十八条の二,則十八条の三
傷病(補償)年金は、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うことになっている。
そして、傷病(補償)年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があり新たに他の傷病等級に該当するようになったときにも所轄労働基準監督署長が職権にて変更決定を行うことになっている。