平成24年度-健康保険法 第8問

■第8問 健康保険法では常時5人以上の従業員を使用している事業所を適用事業所としているが、事業所における従業員の員数の算定においては、当該事業所に常時雇用されている者であっても、適用除外の規定によって被保険者とすることができない者は除かれる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法3条、昭和18年4月5日保発905号
従業員の員数の算定は、その事業所に常時使用されるすべての者について計算すべきものとされ、健康保険の被保険者となるべき者はもちろん、法3条1項(適用除外)の規定によって被保険者とすることができない者であっても当該事業所に常時使用する者についてはこれを算入するものとされている。

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