平成24年度-健康保険法 第10問

■第10問 日本にある外国公館が雇用する日本人職員に対する健康保険の適用は、外国公館が事業主として保険料の納付、資格の得喪に係る届出の提出等の諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされていることを条件として任意適用が認められる。派遣国の官吏又は武官ではない外国人(当該派遣国において社会保障の適用を受ける者を除く。)も同様とする。

 

 

 

■答え:○

■解説:法31条、昭和30年7月25日保発123の2
在本邦外国公館が雇傭する日本人職員に対する適用は、外国公館が事業主として保険料の納付、資格得喪届の提出等の諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされることを条件として任包適用の認可をすることとされている。なお、派遣国官吏又は武官ではない外国人(当該派遣国で保障を受けるものを除く。)も同様とされている。

コメントを残す