■第6問 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が被保険者になるためには、保険料を全額負担し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
■答え:×
■解説:法10条、法27条、法82条
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて厚生年金保険の被保険者となることができる。(任意単独被保険者)この認可を受けるためには、その事業所の事業主の同意を得る必要があり、これにより事業主が保険料を半額負担し、保険料を納付し、届出を行うことになる。