■第7問 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないので、老齢厚生年金及び脱退一時金を受ける権利は国税滞納処分(その例による処分を含む。)によって差し押さえることができない。
■答え:×
■解説:法41条1項、法附則29条8項
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができないが、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供すること(独立行政法人福祉医療機構の小口資金貸付による担保)及び老齢厚生年金、特例老齢年金、脱退手当金及び脱退一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押えることは、例外的に可能である。