平成24年度-厚生年金保険法 第8問

■第8問 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、また、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月から支給しない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法36条
年金は、支給すべき事由が生じた月の翌月から受給権が消滅した月まで支給されることになっている。また、年金の支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月まで支給停止されることになっている。

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