平成24年度-厚生年金保険法 第9問

■第9問 老齢厚生年金の受給資格要件を満たす65歳以上の者が老齢厚生年金を受給するためには、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上必要であり、同要件を満たす60歳以上65歳未満の者が特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、当該被保険者期間が1年以上必要である。

 

 

 

■答え:○

■解説:法42条、法附則8条
老齢厚生年金は厚生年金保険法の本則上は老齢基礎年金と合わせて65歳から支給することとされているが、60歳から64歳までの間は特別支給の老齢厚生年金として定額部分と報酬比例部分を合わせた額が支給(年齢により支給開始年齢が引上げられ昭和36年4月2日以後生まれの男子、昭和41年4月2日以後生まれの女子等には支給されない。)されることになっている。
この特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある場合に支給されることになっており、この要件については65歳以後に支給される老齢厚生年金の場合は老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば支給することとされていることから、65歳到達以後は1年未満の加入期間分についても支給されることになる。

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