平成24年度-厚生年金保険法 第10問

■第10問 老齢厚生年金の受給権者が裁定請求をしないまま死亡した場合の未支給の老齢厚生年金の保険給付については、当該死亡した受給権者と生計を同じくしていた弟がいるときは、その者の死亡時から起算して7年以内に、厚生労働大臣に未支給の保険給付の請求を行わなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法37条、法92条1項、則42条
そして、老齢厚生年金の受給権者が裁定請求をしないまま死亡した場合において、死亡するまでに受けるべきであった給付の申請を行う者は、未支給保険給付請求書を提出するとともに、自己の名で裁定請求書を、老齢厚生年金の受給権が発生した時から5年以内(時効期間)に、日本年金機構に提出する必要がある。

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