■第6問 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者の死亡について共済組合から同一の支給事由による年金たる給付を受けるときは、その間、その額の5分の2に相当する額が支給される。
■答え:×
■解説:法20条1項、法附則9条の2の4
遺族基礎年金と遺族共済年金は、同一支給事由の年金給付であるため併給される。
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■第6問 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者の死亡について共済組合から同一の支給事由による年金たる給付を受けるときは、その間、その額の5分の2に相当する額が支給される。
■答え:×
■解説:法20条1項、法附則9条の2の4
遺族基礎年金と遺族共済年金は、同一支給事由の年金給付であるため併給される。