■第8問 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、加算対象となっている子のすべてが直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった場合には消滅するが、当該子のすべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合には消滅しない。
■答え:×
■解説:法40条2項
配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、すべての子が配偶者以外の者の養子となったときは消滅する。
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■第8問 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、加算対象となっている子のすべてが直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった場合には消滅するが、当該子のすべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合には消滅しない。
■答え:×
■解説:法40条2項
配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、すべての子が配偶者以外の者の養子となったときは消滅する。