平成24年度-国民年金法 第7問

■第7問 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子のない30歳未満の配偶者に支給される遺族基礎年金は、当該受給権を取得した日から5年間に限り、その配偶者に支給される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法37条の2
遺族基礎年金の対象となる遺族となる者は、いずれも被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたものである。このうち配偶者については、被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持されていたその者の子と生計を同じくすることを要件としている。また子については被保険者等の死亡の当時、18歳の誕生日の属する年度の年度末までの間にあるか、又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ結婚していないことを要件としている。

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