平成24年度-国民年金法 第10問

■第10問 子のある配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する場合、子に対する遺族基礎年金の支給は停止されるが、その配偶者が他の年金たる給付の支給を受けることにより当該遺族基礎年金の全額につき支給を停止されているときでも、子に対する遺族基礎年金の支給は停止される。

 

 

 

■答え:○

■解説:法41条2項
子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止される。これは、その配偶者が他の年金たる給付の支給を受けることにより当該遺族基礎年金の全額につき支給を停止されているときでも同様である。

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