平成24年度-一般常識 第6問

■第6問 いわゆるユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、民法第90条の規定により、これを無効と解すべきであるとするのが、最高裁判所の判例である。

 

 

 

■答え:○

■解説:三井倉庫港湾事件(平成元年12月14日最高裁判決)
ユニオン・シヨツプ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、民法90条により無効であるとするのが最高裁判所の判断である。

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