平成24年度-一般常識 第7問

■第7問 いわゆるチェック・オフ協定は、それが労働協約の形式により締結された場合であっても、当然に使用者がチェック・オフをする権限を取得するものではないことはもとより、労働組合員がチェック・オフを受忍すべき義務を負うものではないとするのが、最高裁判所の判例である。

 

 

 

■答え:○

■解説:エッソ石油事件(平成5年3月25日最高裁判決)
チェック・オフ協定が労働協約の形式により締結された場合であっても、当然に使用者がチェック・オフをする権限を取得するものでないことはもとより、組合員がチェック・オフを受忍すべき義務を負うものではないと解すべきであると最高裁判所は判断した。

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