平成24年度-雇用保険法 第13問

■第13問 【本問において、「基準日」とは「基本手当の受給資格に係る離職の日」のことであり、「就職困難者」とは「雇用保険法第22条第2項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者」のことである。また、雇用保険法に定める延長給付は考慮しないものとする】

60歳以上で定年退職した者による雇用保険法第20条第2項に基づく受給期間延長の申出は、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときを除き、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法20条2項、則31条の3
定年退職者等に係る受給期間の延長の措置を受けようとする者は、定年等の理由により離職した日の翌日から起算して2か月以内に、受給期間延長申請書に、その保管するすべての離職票を添付して公共職業安定所長に提出しなければならない。この場合において、天災その他やむを得ない理由のため、所定の期間内に申請できなった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内に申請すればよいとされている。

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