■第12問 被保険者が傷病手当金の支給を受けたが、その支給期間が終わっても治癒せず、その療養のために労務に服しなかったため収入がなかった場合は、当該被保険者負担分の保険料は免除され事業主負担分のみ納付する義務を負う。
■答え:×
■解説:法161条
被保険者が法定期間傷病手当金を受けたが疾病が治癒せず、これが療養のため労務に服しないために収入の途がない場合であっても、被保険者である間は保険料を負担すべき義務は負わなければならない。
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■第12問 被保険者が傷病手当金の支給を受けたが、その支給期間が終わっても治癒せず、その療養のために労務に服しなかったため収入がなかった場合は、当該被保険者負担分の保険料は免除され事業主負担分のみ納付する義務を負う。
■答え:×
■解説:法161条
被保険者が法定期間傷病手当金を受けたが疾病が治癒せず、これが療養のため労務に服しないために収入の途がない場合であっても、被保険者である間は保険料を負担すべき義務は負わなければならない。