平成24年度-健康保険法 第13問

■第13問 訪問看護は、医師、歯科医師又は看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が行う。

 

 

 

■答え:×

■解説:法88条1項、則68条
指定訪問看護の内容は、かかりつけの医師(主治医)の指示に基づいて、訪問看護ステーションの看護師その他、保健師・助産師・准看護師・理学療法士・作業療養法士・言語聴覚士が居宅を訪問し、病状の観察、清拭、じょく瘡の処置、カテーテル等の管理、リハビリテーションあるいは家族への療養上の指導等のサービスの提供を行うものである。

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