平成20年度-雇用保険法 第11問

■第11問 短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き1年(季節的に雇用される者については受給要件の緩和が認められる期間を除く。)を超えて雇用された後に離職した場合、特例一時金が支払われることはない。

 

 

 

■答え:○

■解説:雇用保険法第三十八条一項、行政手引20451
短期雇用特例被保険者が、同一の事業主に引き続いて雇用された期間が1年以上となるに至った以後は、短期雇用特例被保険者でなくなり、一般被保険者又は高年齢継続被保険者となるか、資格を喪失することになる。

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