■第15問 障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級については、同一の業務災害により第5級以上に該当する身体障害が2以上残った場合は、第1級を上限として、重い方の身体障害の障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級による。
■答え:○
■解説:則十四条三項
同一の業務災害により第13級以上の障害が2以上ある場合は重い方の障害等級を次のとおり繰り上げることになっている。
(1)第13級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、1級
(2)第8級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、2級
(3)第5級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、3級