■第12問 特例一時金の本来の額は、原則として、特例受給資格者を受給資格者とみなして基本手当の日額の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の30日分であるが、当分の間は、当該日額の40日分が支給される。
■答え:○
■解説:雇用保険法第四十条一項(特例一時金)、法附則八条(特例一時金に関する暫定措置)
特例受給資格者に対しては、求職者給付として特例一時金が支給されるが、この特例一時金の額は、基本手当日額の30日分(当分の間は40日分)に相当する額とされている。