平成24年度-厚生年金保険法 第11問

■第11問 【65歳に達している受給権者に係る平成18年4月1日以後に支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付と、国民年金法による年金たる給付の併給に関して】
老齢厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法38条1項、法附則17条
受給権者が65歳に達している場合、老齢厚生年金と遺族基礎年金は併給できないが、老齢基礎年金(付加年金を含む)、障害基礎年金との併給は可能である。
なお、遺族基礎年金は同一支給事由の年金給付である遺族厚生年金又は遺族共済年金のみ併給が可能である。

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