平成24年度-健康保険法 第15問

■第15問 被保険者が3月15日から4月10日まで同一の医療機関で入院療養を受けた場合は、高額療養費は3月15日から3月31日までの療養に係るもの、4月1日から4月10日までの療養に係るものに区分される。

 

 

 

■答え:○

■解説:法115条、令41条1項
高額療養費は、被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養および生活療養を除く)に係る一部負担金等の合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とされる。

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