■第12問 【65歳に達している受給権者に係る平成18年4月1日以後に支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付と、国民年金法による年金たる給付の併給に関して】
旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金は、その受給権者が遺族厚生年金若しくは厚生年金保険法による特例遺族年金又は遺族共済年金の支給を受けるときは、当該老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額の2分の1に相当する部分の支給の停止を行わない。
■答え:○
■解説:法附則56条6項
旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の受給権者が遺族厚生年金若しくは厚生年金保険法による特例遺族年金又は遺族共済年金の受給権を取得したときは、65歳以後、旧厚生年金保険法による老齢年金等の2分の1に相当する額を支給停止することによって遺族厚生年金等を併給することができる。