■第13問 【65歳に達している受給権者に係る平成18年4月1日以後に支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付と、国民年金法による年金たる給付の併給に関して】
遺族厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金又は障害基礎年金と併給できる。
■答え:○
■解説:法38条1項、法附則17条
受給権者が65歳に達している場合、遺族厚生年金は老齢基礎年金(付加年金を含む)、障害基礎年金との併給が可能であり、同一支給事由の年金給付である遺族基礎年金との併給も可能である。
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■第13問 【65歳に達している受給権者に係る平成18年4月1日以後に支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付と、国民年金法による年金たる給付の併給に関して】
遺族厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金又は障害基礎年金と併給できる。
■答え:○
■解説:法38条1項、法附則17条
受給権者が65歳に達している場合、遺族厚生年金は老齢基礎年金(付加年金を含む)、障害基礎年金との併給が可能であり、同一支給事由の年金給付である遺族基礎年金との併給も可能である。