平成20年度-雇用保険法 第13問

■第13問 特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:雇用保険法第四十条三項(特例一時金)
特例受給資格者が特例一時金の支給を受けるためには、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。

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