平成20年度-雇用保険法 第14問

■第14問 特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、一定の要件の下に、特例一時金に代えて一般被保険者と同様の基本手当が支給されるが、それに加えて技能習得手当を受給することはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:雇用保険法第四十一条一項(公共職業訓練等を受ける場合)
特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前(特例受給資格者が特例一時金の支給を受けておらず、かつ、受給期限が経過していないとき)に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、特例一時金は支給されず、そのかわりに、当該訓練等を受け終わる日までの間に限り、基本手当の受給資格者と同様に基本手当、技能習得手当等が支給される。

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