平成24年度-労災保険法 第16問

■第16問 年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付の当該減額すべきであった部分は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法12条1項
年金給付の支給を停止すべき事由(受給権者の所在不明等)が生じた場合、年金給付を減額して支給すべき事由が生じた場合、同一の傷病に関し年金の支給を受けている受給権者が失権し別の種類の年金等を受けることとなった場合又は同一の傷病に関し、休業(補償)給付の支給を受けている労働者が他の保険給付に移行した場合等において、従前の給付の支給を継続した場合には、本来、過誤払いとして個別に回収する必要が生じ、一方、新たに支給すべき事由の生じた保険給付を改めて行うこととなる。しかしながら、このような処理は、行政庁の支払事務の面からも、また、回収され、新たに支給を受ける受給権者にとっても煩瑣であるので、本来過誤払として回収すべき既支給分を、その後に支払うべき保険給付の内払いとみなして処理することとされている。

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