■第17問 保険給付を受ける権利は、譲り渡すことができない。
■答え:○
■解説:法12条の5第2項
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
ただし、年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、この限りでない。
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■第17問 保険給付を受ける権利は、譲り渡すことができない。
■答え:○
■解説:法12条の5第2項
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
ただし、年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、この限りでない。