■第19問 政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、行政の出頭命令に従わないときは、保険給付の支給決定を取り消し、支払った金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
■答え:×
■解説:法47条の3
政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、(1)所定の届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、(2)行政庁の報告命令、出頭命令等に従わないとき、(3)行政庁の受診命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。