■第18問 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。
■答え:○
■解説:法12条の6
保険給付として支給を受けた金品(現金給付並びに現物給付)は労働災害により、労働者、遺族等の被った損失をてん補し、その保護を図るために必要なものであるから、税法上にいう、いわゆる所得とはその性質を異にしており、国税たると地方税たるとを問わず、これを標準としては租税は課せられないこととされている。
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■第18問 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。
■答え:○
■解説:法12条の6
保険給付として支給を受けた金品(現金給付並びに現物給付)は労働災害により、労働者、遺族等の被った損失をてん補し、その保護を図るために必要なものであるから、税法上にいう、いわゆる所得とはその性質を異にしており、国税たると地方税たるとを問わず、これを標準としては租税は課せられないこととされている。