平成24年度-健康保険法 第16問

■第16問 全国健康保険協会は、事務所の所在地の変更に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法7条の6第3項、則2条の3
全国健康保険協会は定款をもって、所定の事項を定めることになっているが、その定款を変更した場合は、厚生労働大臣の認可を受けなければその効力を生じないものとされている。
しかしながら、事務所の所在地の変更その他厚生労働大臣が定める事項について定款を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出ればよいことになっている。

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