平成24年度-健康保険法 第17問

■第17問 健康保険組合は、毎年度、事業計画及び予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:令16条1項
健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならないことになっている。予算を変更したときも、同様に届け出る必要がある。

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