平成24年度-国民年金法 第17問

■第17問 付加保険料の納付者が死亡した場合における妻に対する寡婦年金の額は、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金の付加年金部分の2分の1相当額が加算される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法50条
寡婦年金の年金額は第1号被保険者としての保険料納付済期間及び免除期間を基礎として老齢基礎年金相当額を算出し、その額の4分の3に相当する額とされている。付加保険料の納付者が死亡した場合であってもその部分の相当する加算は行われない。
なお、死亡一時金については付加保険料を3年以上納付していた者が死亡した場合に8,500円が加算されることになっている。

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