■第18問 寡婦年金の額の算定には、死亡した夫が第2号被保険者としての被保険者期間を有していたとしても、当該期間は反映されない。
■答え:○
■解説:法50条
寡婦年金の年金額は第1号被保険者としての保険料納付済期間及び免除期間を基礎として老齢基礎年金相当額を算出し、その額の4分の3に相当する額とされている。死亡した夫が第2号被保険者期間を有していた場合であってもその期間は反映されない。
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■第18問 寡婦年金の額の算定には、死亡した夫が第2号被保険者としての被保険者期間を有していたとしても、当該期間は反映されない。
■答え:○
■解説:法50条
寡婦年金の年金額は第1号被保険者としての保険料納付済期間及び免除期間を基礎として老齢基礎年金相当額を算出し、その額の4分の3に相当する額とされている。死亡した夫が第2号被保険者期間を有していた場合であってもその期間は反映されない。