平成24年度-国民年金法 第19問

■第19問 寡婦年金の受給権は、受給権者が直系血族又は直系姻族の養子となったとしても、それを理由に、消滅することはない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法51条
寡婦年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当したときは消滅することとされている。
(1)65歳に達したとき
(2)死亡したとき
(3)婚姻をしたとき
(4)養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)
(5)繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき

コメントを残す