平成24年度-労災保険法 第22問

■第22問 年間農業生産物総販売額200万円であって経営耕地面積1へクタールの畜産の事業場における家畜の飼育の作業で、牛・馬・豚に接触し又はそのおそれのあるものに従事する者は、労災保険の特別加入の対象となる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法33条、則46条の18、平成3年4月12日労働省告示37号
特別加入できる特定農作業従事者は、一定規模の農業(畜産及び養蚕を含む)の事業場において一定の危険有害な農作業を行う者とされているが、農業の事業場の規模及び危険有害とされる農作業の範囲は次のとおりである。

1.農業(畜産及び養蚕を含む)の事業場の規模
年間農業生産物総販売額300万円以上又は経営耕地面積2ヘクタール以上の規模の事業場において作業する者であること。

2.危険有害な農作業の範囲
土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜(家きん及びみつばちを含む)若しくは蚕の飼育の作業であって、次の災害発生の危険性の高い作業に従事すること。
(1)動力により駆動される機械を使用する作業
(2)高さが2メートル以上の箇所における作業
(3)労働安全衛生法施行令別表第6第7号に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
(4)農薬の散布の作業
(5)牛、馬又は豚に接触し、又は接触するおそれのある作業

コメントを残す