平成24年度-労災保険法 第23問

■第23問 専従職員(労働組合が雇用する労働者をいう。以下同じ。)又は労働者とみなされる常勤役員がいないいわゆる一人専従役員たる労働組合の代表者は、労働者とみなされず、かつ、労災保険の特別加入の対象とならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法33条、則46条の18、平成3年4月12日発労徴38号・基発259号
労働組合の代表者たる常勤役員(委員長等)に関しては、当該組合に常勤職員又は労働者と認められる常勤役員等がいる場合は中小事業主等として特別加入することができる。
そして、労働組合に常勤職員又は労働者と認められる常勤役員等がいない場合にあっては、特定作業従事者として特別加入することが可能である。

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