■第21問 高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限は、高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日である。
■答え:×
■解説:法37条の4第4項
高年齢求職者給付金の支給を受けるには、離職の日の翌日から起算して1年以内に、公共職業安定所に出頭して求職の申込みをし、失業の認定を受けなければならない。
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■第21問 高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限は、高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日である。
■答え:×
■解説:法37条の4第4項
高年齢求職者給付金の支給を受けるには、離職の日の翌日から起算して1年以内に、公共職業安定所に出頭して求職の申込みをし、失業の認定を受けなければならない。