平成24年度-雇用保険法 第21問

■第21問 高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限は、高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日である。

 

 

 

■答え:×

■解説:法37条の4第4項
高年齢求職者給付金の支給を受けるには、離職の日の翌日から起算して1年以内に、公共職業安定所に出頭して求職の申込みをし、失業の認定を受けなければならない。

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