平成24年度-雇用保険法 第22問

■第22問 高年齢受給資格者であるXの当該高年齢受給資格に係る算定基礎期間が15か月である場合、Xが支給を受けることのできる高年齢求職者給付金の額は、基本手当の日額の50日分に相当する額を下回ることはない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法37条の4第1項、行政手引54215
高年齢求職者給付金の額は、その高年齢受給資格者の算定基礎期間に応じて次の日数分の基本手当額に相当する額とされている。
(1)算定基礎期間1年以上 基本手当の日額の50日分
(2)算定基礎期間1年未満 基本手当の日額の30日分
しかしながら、この高年齢求職者給付金は、離職の日の翌日から起算して1年以内に、公共職業安定所に出頭して求職の申込みをし、失業の認定を受けなければ受給できないことになっている。すなわち離職の日の翌日から1年間がその受給期限とされているわけで、離職後失業の認定を受けるのが遅れ、認定を受けた日から受給期限の末日までの間の日数が50日分又は30日分の日数に満たない場合には、その日数分だけの額が高年齢求職者給付金として支給されることとなる。

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