平成24年度-労災保険法 第25問

■第25問 海外派遣者について、派遣先の海外の事業が厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業に該当する場合であっても、その事業の代表者は、労災保険の特別加入の対象とならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法33条
派遣先の海外の事業が中小企業(使用する労働者数が常時300人(金融業、保険業、不動産業又は小売業においては50人、卸売業又はサービス業については100人)以下であるもの)に該当するときは、当該事業の代表者等(例えば代表者、代表権を持たない役員及び家族労働者等)であっても、実質的には労働者に準じて保護すべき状況にあることから、国内の中小企業事業主等と同様に特別加入の対象となる。

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