平成24年度-雇用保険法 第23問

■第23問 高年齢受給資格者は、日雇労働求職者給付金の受給資格を取得することはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法46条
受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者が日雇労働被保険者として就業した場合は、日雇労働求職者給付金の受給資格を取得することができる。この場合は併給が禁止され、いずれかの給付を受給資格者自身が選択することとなる。

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