平成24年度-雇用保険法 第24問

■第24問 日雇労働被保険者は、高年齢受給資格者となることはない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法37条の3、行政手引54101
高年齢継続被保険者が失業した場合に高年齢受給資格者となる。高年齢継続被保険者とは、同一の事業主の適用事業に65歳に達した日前から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者であって、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者に該当しないものをいう。

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