■第25問 高年齢受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書(様式第14号)に住民票記載事項証明書を添えて、提出しなければならない。
■答え:×
■解説:法37条の4、則65条の5
高年齢受給資格の決定を受けた者が高年齢求職者給付金の支給を受けるには、あらかじめ指定された失業の認定日に公共職業安定所へ出頭し、高年齢受給資格者失業認定申告書に高年齢受給資格者証を添えて提出して、失業していることについての認定を受けなければならない。